<第一章 総則>
第1条 本会は、日本検査血液学会(The Japanese Society for Laboratory Hematology::略称JSLH)と称する.
第2条 本会の事務局は、東京都新宿区信濃町35番地信濃町煉瓦館(財)国際医学情報センター(IMIC)に置く.
第3条 本会は必要に応じて支部を置くことができる.
2 支部の組織・運営に関しては本会則に準拠し、細則を別に定める.
<第二章 目的および事業>
第4条 本会は検査血液学に関する研究の進歩、発展を図ることを目的とする.
第5条 本会は上記の目的を達成するため、次の事業を行う.
(1)学術集会の開催
(2)会誌および図書の発行
(3)講習会等の教育活動
(4)血液検査の標準化の推進
(5)その他、本会の目的を達するのに必要な事業
<第三章 会員>
第6条 本会員は次の通りとする.
(1)正会員
(2)功労会員
(3)名誉会員
(4)賛助会員
第7条 会員は、学術集会および会誌に研究業績を発表することができる.
第8条 正会員は検査血液学に関する活動を行うこととする.
2 正会員として入会するには所定の申込用紙に必要事項を記載し、年会費を添えて事務局に申し込む.
第9条 正会員は、年会費を各年度の初めに納入するものとする.
第10条 功労会員は、原則として評議員を定年退任したものの中から選出し、理事会において推薦を受け、評議員会で承認されたものとする.
一般会員としての会費を納入するが、会誌送付不要の場合は免除される.功労会員は評議員会に出席し発言は出来るが、議決権はない.
第11条 名誉会員は、評議員を定年退任したものの中から、本会に多大な貢献をした者として選出され、理事会において推薦を受け、評議員会で承認された者とする.
会費を納入することを要しない.名誉会員は評議員会に出席し、発言は出来るが、議決権はない.
第12条 賛助会員は本会の事業を推進するため、所定の会費を納入する団体および個人とする.
第13条 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する. 但し、(3)の場合には理事会、評議員会の議決を経なければならない.
(1)退会の届出をしたとき
(2)会費を3年分以上滞納し、かつ勧告に応じないとき
(3)その他、本会の名誉を著しく傷つけた場合
<第四章 役員>
第13条 本会には以下の役員を置く.
(1)理事長 1名
(2)理事 若干名
(3)監事 2名
(4)幹事 若干名
(5)評議員 若干名
(6)大会長 1名
(7)顧問 若干名
第14条 役員の一定数は別に定める細則により選任する.但し理事の一定数は理事長が指名するものとする.
2 理事長の選出は理事の互選による.
第15条 理事長は本会を代表し、会務を統括し、必要に応じて理事会、評議員会および総会を開催する.
2 理事長は、収支計算および決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により正会員に報告しなければならない.
3 理事長は任務の遂行上必要な場合には副理事長を任命することができる.
第16条 理事は理事会を組織し、本会目的を遂行するため
の方針を決定する.
2 理事は理事長の会務の執行を補佐する.
第17条 監事は理事会の業務遂行および資産状態の監査を行う. また理事会に出席して意見を述べることができる.
2 監事は、評議員以外の他の役員および委員を兼ねることはできない.
第18条 幹事は理事長が評議員会の承認を得て任命する.
2 幹事は理事長の指示により庶務・会計・編集業務にあたる.
第19条 評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な
諸事項を審議決定する.
第20条 大会長は学術集会を開催し、その任期期間中、理事となる.
2 大会長の選出は理事会で推薦し、評議員会の承認を得、総会に報告する.
3 大会長の任期は総会の翌日から次回の総会までの1 年とする.
4 大会長は副大会長を任命することができる.
第21条 顧問は評議員会の承認を経て理事長が任命する.
顧問は評議員会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を持たない.
第22条 大会長以外の役員の任期は4年とする. 但し再任は妨げない.
第23条 役員に欠員を生じた場合には、理事会が必要に応じて役員を選任し補充することができる. 但し、その任期は前任者の残任期間とする.
<第五章 会議>
第24条 理事長は年2回以上理事会を開催する. 理事会は理事総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の3分の2以上の賛否をもって議決する. 理事長は必要に応じ、臨時理事会を召集できる.
第25条 評議員会は、定例および臨時評議員会とする.
2 理事長は年1回定例評議員会を開催する.
3 定例評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決とし、それを総会に報告しなければならない.
4 理事長は評議員(総数の1/3以上)の要請があるときは、臨時評議員会を開催しなければならない. 臨時評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する.
第26条 理事長は年1回総会を開催する.
2 総会は会員数の1/5以上(委任状を含む)をもって成立する.
第27条 学術集会は大会長が年1回開催する.
<第六章 委員会等>
第28条 本会に委員会、協議会および審議会(以下、委員会等)を置くことができる.
2 委員会等の設置または解散は、理事会の議決による.
3 委員会等の委員長は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する.
4 委員会等の委員は、それぞれの委員長の推薦により理事会の承認を経て理事長が委嘱する.
<第七章 会計>
第29条 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日
をもって終わる.
第30条 本会の予算および決算は理事会および評議員会の承認を得、総会に報告しなければならない.
<第八章 会則の変更>
第31条 本会の規約を変更するには、理事会および評議員会の議決を経て、総会に報告しなければならない.
<第九章 補則>
第32条 この会則施行についての細則は理事会および評議員会の議決を経て別に定める.
<第十章 附則>
第33条 本会則は平成12年3月25日より施行する.
日本検査血液学会細則
<第一章 役員及び評議員等の選出に関する細則>
第1条 理事・監事の選出
1 理事・監事の一定数は評議員の選挙により選出される.
2 理事に欠員を生じたときは、欠員数について評議員の投票により選出する. 同数得票の場合は理事長が決定する.
第2条 評議員の選出および再任
1 評議員候補は以下の(1)と(2)の条件を必要とする.
(1) 最近5年以上正会員であること(但し、平成17年度までは3年以上であればよい)
(2) 本学会学術集会または日本検査血液学会雑誌に2回以上発表した者、または本学会のシンポジウム、特別講演にて発表したことがある者
(3) 但し、本学会の評議員としてふさわしいと理事会で承認された者は(1)と(2)の条件を満たさなくてよい.
2 評議員候補は以下の申請書類を大会の2カ月前までに事務局に送付申請することとする.
(1) 履歴書
(2) 業績目録
(3) 主な論文別冊各1部
(4) 推薦状
3 評議員候補者の選考手続きは、まず事務局で候補者条件に適応するか否かを調査した後、理事長が理事会に候補者の審査を依頼して、その承認が得られた者につき評議員会の議決を経て、新評議員として総会に報告するものとする. 理事長は新評議員に委嘱状を交付する.
4 申請書諸記載上の注意事項
(1) 履歴書:学歴には必ず最終学歴を、研究歴は年を逐って記載すること.
(2) 業績目録:年代順に「日本検査血液学会雑誌」投稿規定中の「文献の記載」要領に従って記載すること. 但し、学会、研究会などの抄録を除く.
(3) 推薦状:本学会評議員1名よりの推薦状
5 評議員の任期は4年とし再任を妨げない.
6 評議員の再任にあたっては,評議員任期4年間に,日本検査血液学会学術集会での評議員会に少なくとも1回出席する必要がある.
なお,評議員任期4年間に日本検査血液学会が以下に定めた単位を20単位以上取得することにより,これに代えることができる.
この際には,出席または発表を証明する書類等を提出しなければならない.
単位表
出席
筆頭発表(共同発表)
日本検査血液学会学術集会
10
10 (5)
日本検査血液学会支部総会(地方会)
5
10 (5)
日本臨床血液学会総会*
5
5 (2.5)
日本血液学会総会*
5
5 (2.5)
日本血栓止血学会
5
5 (2.5)
日本小児血液学会
5
5 (2.5)
日本検査血液学会が主催,共催する学術講演会
5
5 (2.5)
国際検査血液学会(ISLH)
8
8 (4)
国際血液学会総会
5
5 (2.5)
アメリカ血液学会
5
5 (2.5)
国際血栓止血学会
5
5 (2.5)
日本臨床検査医学会総会
5
5 (2.5)
日本臨床検査医学会支部会
5
5 (2.5)
日本医学検査学会総会
5
5 (2.5)
日本臨床衛生検査技師会地方会・研修会
5**
10***
日本臨床検査自動化学会
5
5 (2.5)
日本サイトメトリー学会
5
5 (2.5)
日本検査血液学会冬季セミナー
5
日本検査血液学会雑誌への学術論文の掲載
15 (5) 検査血液学に関する学術論文(日本検査血液学会雑誌を除く),著書
10 (5) *共催の場合は合算しない
**年間最大5単位とする
***検査血液学に関する講師を務めた場合
7 評議員は就任・再任する時点で満65歳を越えてはならない.
注)平成19年度以降に新たに就任・再任された評議員が, その次に再任を希望する時から適用する.
第3条 選挙管理委員会
1 理事長は、選挙管理委員若干名を任命し、選挙管理委員は選挙管理委員会を組織する.
2 選挙管理委員会は、理事並びに監事の選挙に関する業務を管理する.
<第二章 会費に関する施行細則>
第4条
1 年会費は、正会員5千円、評議員8千円, 賛助会員1口5万円とする.
2 既納の会費はいかなる理由があっても返還しない.
<第三章 日本検査血液学会支部会に関する細則>
第5条 名称および支部事務局
1支部会は、日本検査血液学会(The Japanese Society for Laboratory Hematology:略称JSLH)○○支部と称する.
2 支部設立には上位組織の日本検査血液学会理事会の承認を得なければならない.
3 支部会事務局は支部長の下に置く.
第6条 目的および事業
1 支部会は日本検査血液学会の下位組織とし、日本検査血液学会の目的および事業活動を補佐することを目的とする.
2 支部会は上記の目的を達成するため、次の事業を行う.
(1)支部総会
(2)講演会、講習会等の学術活動の開催
(3)その他、支部会の目的を達成するのに必要な事業
第7条 支部会員
1 支部会の会員は、原則として日本検査血液学会正会員とする.
2 支部会員は、講演会・講習会等の学術活動に参加することができる.
3 支部会に入会するには所定の申込用紙に必要事項を記載し申し込む。
4 日本検査血液学会の年会費とは別に支部会年会費徴収されることがある.
第8条 支部役員
1 支部会には以下の役員を置く.
(1)支部長 1名
(2)支部監事 1名
(3)支部評議員 若干名
2 支部長および支部監事は支部評議員の互選により選任する.
3 支部評議員は原則として上位組繊の日本検査血液学会評議員が兼任する.
4 役員の任期は日本検査血液学会会則に準ずる.
5 支部長は支部会を代表し、会務を統括し、必要に応じて支部評議員会および支部総会を開催する.
6 支部長は、収支計算および決算、役員人事など主な会務について、支部総会もしくはその他の方法により支部会員に報告しなければならない.
7 支部監事は支部会の業務遂行および資産状態の監査を行う. また支部評議員会に出席して意見を述べることができる.
8 支部評議員は支部評議員会を組繊し、支部会の運営に必要な諸事項を審議決定する.
9 役員に欠員を生じた場合には、支部評議員会が必要に応じて役員を選任し、補充することができる. 但し、その任期は前任者の残任期間とする.
第9条 支部会議
1 支部長は年1回支部評議員会を開催する. 支部評議員会は支部評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決とし、それを支部総会に報告しなければならない.
2 支部長は年1回支部総会を開催する. 支部総会は会員数の1/5以上(委任状を含む)をもって成立する.
第10条 支部会計
1 支部会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日をもって終わる.
2 決算および予算案は日本検査血液学会理事会に報告し承認を得なければならない.
第11条 支部会則
支部会は本細則に準じ会則を定める。会則変更には支部評議員会の議決を経て、支部総会に報告しなければならない.
第12条 附則
日本検査血液学会細則は平成14年7月6日より施行する.